「keniti3545」since74:2014.12月15日曇り-4℃「東日本大震災」「311フクシマ」1376日 今日の一題「線量下がらずアベ人気上がる?」

*「東日本大震災」「311フクシマ」1376日


* データ 「グループ1」

先ず前週(12月8日)の測定値を示す:我が家屋敷内と周辺 5点 (此処には毎回高位値2つを提示している)

東:0.13 0.12μSv/h 西:0.19 0.14μSv/h 南:0.45 0.39μSv/h 北:0.19 0.14μSv/h

M :0.42 0.41μSv/h


全体のMaxは0.45μSv/h

   5点の総平均値=0.21μSv/h




 「12月15日」の 測定値      


東:0.16 0.14μSv/h 西:0.14 0.12μSv/h 南:0.50 0.45μSv/h 北:0.14 0.12μSv/h

M :0.46 0.36μSv/h


全体のMaxは0.50μSv/h


   5点の総平均値=0.20μSv/h


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 データ 「グループ2」 <児童公園の測定 「5点」:各定点の平均値>   


 各定点 6回測定の平均 単位はμsv/h (12月/15日 月曜日)  


東辺:公園内、外周東辺 楓根元 0.16  

南辺:公園内、外周西辺 楓根元 0.70(maxは0.77μSv/h)

西辺:公園内、外周西辺 樹木根元 0.29

北辺:公園内、外周北辺 樹木根元 0.12

E :児童公園(グランド中央部) 0.13


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 データ 「グループ 2」


12月8日 前週の測定値 (此処には毎回高位順値2つを提示している)  

東:0.27 0.21μSv/h 西:0.45 0.41μSv/h 南:0.94 0.86μsv/h 北:0.18 0.16μsv/h

中央:0.21 0.14μsv/h


全体のMaxは0.94μSv/h


  5点の総平均値=0.27μSv/h



本日12月15日の測定値

東:0.18 0.14μSv/h 西:0.35 0.34μSv/h 南:0.77 0.77μsv/h 北:0.18 0.14μsv/h

中央:0.16 0.14μsv/h


全体のMaxは0.77μSv/h

  5点の総平均値=0.27μSv/h


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*今日の一題「線量下がらず・アベ人気上がる?」

「12月10日 秘密保護法は施行され、信を問うこれでも良いのか総選挙」に勝利! 改めて「我々は指示を得た」と 当然のごとく「アベ第三次(大惨事)内閣」は雄叫びをあげるでしょう!?

10日われ覚えの各紙記事、精査してみるまでもなく怖〜い話です!? 若い人達にももう一度読んでみて欲しいと思います。いえ、意味があろうがなかろうがです! (keniti3545)


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朝日新聞社 (2014年12月10日)
(衆院選)秘密法施行―「不特定」の危うさ

 特定秘密保護法が施行された

 何が秘密か、わからない。「特定秘密」は特定できず、行政の恣意的(しいてき)な判断の余地を残している。それを監視すること自体、難しい。危うさを抱えたままの施行である

 衆院解散の直前、安倍首相はテレビ番組でこう語った。

 「特定秘密(保護)法は、工作員とかテロリスト、スパイを相手にしていますから、国民は全く基本的に関係ないんですよ。報道が抑圧される例があったら、私は辞めますよ」

 安倍首相がそう思ったとしても、そもそも国民が全く関係ないとは言えない。ーー 後略URL から全文へ

http://www.asahi.com/paper/editorial.html#20141210


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読売新聞社 2014年12月10日 01時19分

秘密保護法施行 他国との情報共有に不可欠だ

 日本の平和と安全を維持し、国益を守るには、米国などとの機密情報の共有が欠かせない。その大前提として、政府の本格的な情報保全法制が動き出す意義は大きい



 昨年12月に成立した特定秘密保護法が10日、施行される

 内閣官房、外務、防衛両省など19行政機関が特定秘密の指定を開始し、秘密保護の措置を取る。秘密を漏洩ろうえいした国家公務員らには10年以下の懲役が科される

 日米相互防衛援助協定に基づいて提供された装備品の性能など特別防衛秘密と、国家公務員法上の秘密と合わせて、三重の情報保全体制がようやく始動する

 こうした他の先進国並みの政府全体の統一的な情報漏洩防止策を講じることは、他国と信頼関係を築き、貴重な情報の提供を受けるために不可欠である。ーー 後略URLから全文へ

↓ 全文
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20141209-OYT1T50133.html


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毎日新聞社 (2014年12月10日)

秘密保護法施行 息苦しい社会にするな

 ウォーターゲート事件ニクソン米大統領を辞任に追い込んだ記者を支え、10月に亡くなった米ワシントン・ポスト紙の元編集主幹、ベンジャミン・ブラドリー氏「政権と政府はうそをつくものだ」という言葉を残している


きょう特定秘密保護法が施行される歴史に照らせば、政府にうそはつきものだ。この法律がそれを後押しすることを懸念する

 自民、公明両党は2012年の前回衆院選で法の制定を公約として掲げなかった。だが、国民各層の懸念の声を振り切って昨年12月、不十分な審議で法を成立させた衆院選の最中だからこそ、秘密法のもたらす影響について目を凝らしたい。ーー URLから全文へ

↓ 全文
http://mainichi.jp/opinion/news/20141210k0000m070141000c.html

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日経社説 (2014年12月10日)

民主主義の土台たる「知る権利」を守れ

 国が保有する外交・防衛などに関する重要情報の漏洩に厳罰を科す特定秘密保護法が施行された。国の安全を保つことは政府の重要な責務のひとつだが、国民の「知る権利」が侵されれば、むしろ国益を損なう。政府が自身に都合のよい運用をしないか。厳しく目を光らせる必要がある

 憲法は主権は国民にあると定めるとはいえ、国民の代表である政府がきちんと運営されているのかどうかを知るすべがなければ、有権者も善しあしを判断しようがない。「知る権利」は民主主義のいわば土台である。

 他方、国を動かすうえで広く開示すべきでない事柄もある。7年前に発覚した自衛官によるイージス艦の性能に関する機密漏洩のような事件は二度とあってはならない秘密を保護する法制度は必要である。問題は「知る権利」との兼ね合いだ。ーー 後略 URLから全文へ


http://www.nikkei.com/article/DGXKZO80724520Q4A211C1EA1000/

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東京新聞(2014年12月10日)

権力が暴走しないか 特定秘密保護法施行 (2014年12月10日)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014121002000126.html

やっぱり東京新聞が「我々が知りたい事、云いたい事良く書いているよ!(keniti3545))


【社説】
権力が暴走しないか 特定秘密保護法施行

 特定秘密保護法が十日に施行された「安全保障」の名が付けば、国が恣意(しい)的に重要情報を隠蔽(いんぺい)できる権力が暴走を始めないか、懸念を強く持つ


 国家の安全保障にかかわる重要情報は厳重に管理すべきだ−そのように単純に考えてはならない本当に秘匿すべき重要情報なのかどうか、確かめられる方策がないからだ。公正なチェックが働くかは極めて怪しい


 特定秘密とは知らずに、情報を得ようとしただけで処罰されることはないのかむしろ、公務員側が過度に萎縮して、秘密でない一般情報までも囲い込み、国民に知らせなくなる心配は強い

立法の必要性は「弱い」


 公務員らが国家の不正を知った場合、その情報の要約を通報できる制度はあるが、失敗すれば、過失漏えい罪で処罰される危険にさらされる事実上、通報させないようにする仕組みなのだ


 この法律はさまざまな問題点を抱えたまま動きだすだが、そもそも法律をつくる、どんな理由があったのだろうか立法事実と呼ばれる問題だ実は、この必要性が弱いと政府内部でも考えられていたことがわかっている


 内閣情報調査室(内調)が二〇一一年に特定秘密保護法の素案を作り始めたとき、内閣法制局から、法律の必要性を示す根拠が「弱い」と指摘されていたのだ


 「ネットという新たな漏えい形態に対応する必要がある」との内調の説明に対しても、法制局は消極的な答えだった


 重罰化の根拠となる事例もなかったのが実情だ内調が列挙した八件中で実刑だったのは、〇〇年のボガチョンコフ事件のみだ海上自衛隊の三佐が在日ロシア大使館駐在武官に内部資料を提供したとして、自衛隊法違反容疑で逮捕されただが、この事件でも「懲役十月」である

軍機保護法の過去が


 〇一年には自衛隊法が改正され秘匿度の高い情報を「防衛秘密」と指定し、漏えい罪の罰則を五年以下の懲役に引き上げているその後、どんな重大な情報漏えい事件が起きただろうか


 昨年の国会で安倍晋三首相は「過去十五年間で情報漏えい事件を五件把握している」と答弁しただが、起訴猶予か、執行猶予付きの判決で終わっているものばかりなのだその中で特定秘密に当たるとされるのは一件のみで〇八年に中国潜水艦が火災を起こしているとの事故情報を新聞記者に漏らした事件だ


 このケースでも、一等空佐は書類送検されたものの、起訴猶予で終わっている「防衛秘密制度を設けた後の漏えい事件が少なく、あっても起訴猶予のため、重罰化の論拠になりにくい」と法制局が考えたのも当然である。


 一〇年には沖縄県尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件の映像流出事件があったこれについても、法制局は「秘密に該当するのかわからない」と見解を示した刑事責任を問うには、形式的に秘密としているだけではなく、実質的に秘密として保護するに値する内容でなければならない


 こうした種類の情報すら、秘密保護法は恣意的に秘密扱いにしてしまうのではないか


 さらに、国家が情報をコントロールし、国民監視を強める結果にならないか。それを危惧する


 戦前戦中にあった「軍機保護法」がその先例である軍機は固く保護されねばならない−そう単純に考えられない実態はこの法律を国家は自在に使い、国民を縛り上げるのに使ったからだ


 「宮沢・レーン事件」が有名だ一九四一年に北海道帝国大の学生宮沢弘幸さんと英語教師のハロルド・レーン夫妻が軍機保護法などの違反容疑で逮捕された「ある北大生の受難」(上田誠吉著)によれば、旅行好きだった宮沢さんは千島列島に旅した帰りに、汽車で根室の海軍飛行場について乗客が話すのを聞いた。それを帰宅した後、レーン夫妻に話した


 そんな容疑事実で逮捕された根室の海軍飛行場に関する情報の探知漏えいにあたるというのだ宮沢さんは激しい拷問の末、懲役十五年の実刑を受けた。網走刑務所に送られ、重度の栄養失調と結核を患った敗戦で釈放されたが、一年四カ月後に病死した

国民を統制する道具


 では、この海軍飛行場の存在は本当に秘密にあたるのだろうか実は三一年に米国のリンドバーグが着陸しており、世間には広く知られていた罪に問うべき秘密などなかったのだ法律は国民を統制する道具として機能した


 果たして遠い昔の話なのか一般国民とは無関係な法なのか無関心のままでいると、いつの間にかプライバシーも「知る権利」も侵食されていく


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◎.あああ、あ〜 憲法9条も水泡のごとく「掻き消され、消し去られる」のか。生まれてこの方戦争のない生活を味わえたのは、「早70年にも及ぶ」しかし、この恩恵にどっぷり浸れた人達がいま一番「ありがたみを感じていない」みたいだな〜??!!  どうする? どうして良いかわかんないよ! 当事者世代が一緒に考えてくんない事にはな〜??! これが現代の「聞けわだつみの声」なのか!? (keniti3545)


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日本国憲法 第9条(にほんこくけんぽう だい9じょう)は日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている[1]。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。ーーー

これからは、解釈など手ぬるい事ではなくこの後に続く条文をも含めてどんな恐ろしい文言に代えていくのでしょうか? 勿論仮面の下に仕組まれた文言が恐ろしい意味を持つ事になるのであろう謀は既に緒に就いているのですかね〜?!  (keniti3545)


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