「keniti3545」since74 小さな窓:2014.5月6日小雨・曇り10℃「東日本大震災」「311フクシマ」1233日 今日の一題「憲法と秘密保護法 国民主権なお置き去り」

*朝トレ玄関6時10℃朝食前のウォーキング(つい二年前までは”朝飯前のひとっ走り”だったのにな〜ってか?)10℃は肌寒いぐらいだが気持ちいい〜! さすがに短パンは止めておいて正解でしたがね。

まだ枯れ芝半分、新芽ちょろちょろこんな朝もいいな〜? 河原の桜もまだ終わっちゃ居ないコースに散った花びらもきれいだが枝振りに負けず凛として(しがみつく)自己表現している山桜も好きだな〜!



*「東日本大震災」「311フクシマ」1233日



*毎週火曜日 放射線量測定日 (今日の計測も市役所お休みにつきあるグループの計測器をお借りして測定しました


データ一「グループ1」

 前週4月29日の測定値を示す:我が家屋敷内と周辺 5点 (此処には毎回高位値2つを提示している)   

東:0.16 0.14μSv/h 西:0.23 0.21μSv/h 南:0.41 0.40μsv/h北0.14 0.14μsv/h

M :0.47 0.45μsv/h


全体のMaxは0.47Sv/h


   5点の総平均値=0.25μSv/h



 05月06日 本日の測定値     

東:0.18 0.14μSv/h 西:0.24 0.21μSv/h 南:0.42 0.41μsv/h北0.14 0.11μsv/h

M :0.46 0.44μsv/h


全体のMaxは0.46μsv/h

   5点の総平均値=0.24μSv/h




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◎.児童公園のホットスポット(楓根本)は、依然高い値を示している。

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 データ グループ「2」 児童公園の測定 定点「5点」

 各定点 6回測定の平均 単位はμsv/h (5月/06日)


東辺:公園内、外周東辺 楓根元 0.33  

南辺:公園内、外周西辺 楓根元 0.94 (今回のmaxは1.00μSv/h)

「西辺」:公園内、外周西辺 樹木根元 0.32

北辺:公園内、外周北辺 樹木根元 0.14

E :児童公園(グランド中央部) 0.11


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データ グループ「2」



  今週(5/06)の測定値 (データグループ1と同様高位値2点を示している)  

東:0.42 0.40μSv/h 西:0.39 0.34μSv/h 南:1.00 0.98μsv/h 北:0.19 0.18μsv/h

中央:0.14 0.12μsv/h


全体のMaxは 1.00μSv/h

  5点の総平均値=0.37μSv/h



4月29日 先週の測定値   

東:0.45 0.38μSv/h 西:0.36 0.35μSv/h 南:1.17 1.04μsv/h 北:0.19 0.16μsv/h

中央:0.18 0.14μsv/h


全体のMaxは1.17μSv/h
  5点の総平均値=0.38μSv/h

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◎.計測後の「安堵感」?・?表現のしようがないですね、この状態での低線量被爆に関する安全の担保は何も取れていない我々なんですよね、今の我々は、ましてや「まだ見ぬ未来の子供」達、「この大地を引き継ぐであろう私たちの子孫」に申し訳の立たない、今生きてる私たちの責任(負の遺産)をどのように引き継いでもらうのでしょうか?

命枯れるまでに、「原発は二度と使いません」。と言う約束ぐらいしないと「死なせてももらえないのではありませんかね〜」? 「データ1G」 0.24μsv/h  「データ2G」 0.37μSv/h いずれのデータ群も3年経っても目に見える変わり方などしていません、それどころか時々馬鹿高い値がぴょんぴょんと、飛び出すんですよ台風で倒木が出るとその「根っこがホットスポット化」したりするんです。 東北、関東一円の除染など(形だけでも)手を付けた土地なんてどれ程のものなのか?数パーセントにも及びますまい。そして、(いつも言いますが「311」以前この地域の線量は0.03μSv/hだったのですよ)! 地域の人達に帰還のすすめをする行政は、「国の決めた基準値に達さずでも帰還可能の通達をしている事は許されることではないはずだ」!

普段は「我が領海」などと威張ってみせる範囲にさえ汚染防止・除線の術もないのが「311」後の現状でしょう今後の除染なんてとても期待できる状態にはありません、我が居住地にしてこの事実。セシウム134の半減期が30年と言うが、われなど「100才」まで生きても立ち会えない年数だそこで、「半減」ですよ! 阿部ちゃん、原発は動かすのはもう止めておこうよ!ベース電源は原発でなくても代替できますよ。もうめども立って居るんでしょうに・・・?! (keniti3545)


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*今日の一題:「こんな大事なこともぎゃあぎゃあ言わせて ”ほとぼり冷めれば”済んだこと!?

           よっぽど日本国民はなめられてるんだね!!!


有識者による情報保全諮問会議」?  何じゃいこれは? ・何とか新聞の <会長だか駄筆> だか、 知らないけど国民を代表する有識者代表などと呼べる人物ですかね?? 世界一発行部数の多い新聞社といくら「喧伝」しようと、今じゃ日本一人気のない新聞・「日本で一番国民の言い分を無視する新聞」の社主とも言える人物が座長? 誰がどうやって選んだのかも知らないけど、この会議誕生以来実質会議が開かれたのはまだ一回だそうだ

そりゃ、やることもないのだろうから今後の弊害をもたらす前にさっさと止めたらどうですか? わかっている答、「政府の都合に合わせた答えしか返ってこない諮問会議」など不要だよ。政府はなければ困るだろうが) ホントに有効を期すなら会議室のど真ん中に 「無人の ”ご意見番箱”」でもおいて「自動受付自動解析」「自動開示」の出来るシステムでも作りなさいよ! そっちの方がよっぽど国民の為になると思いますがね〜!? (keniti3545)




 憲法と秘密保護法 国民主権なお置き去り>
社説毎日新聞 2014年05月06日 02時30分


 憲法前文は主権が国民に存すると宣言する。国民の意思によって国政が運営されることを定めたものだ。しかし、国の持つ重要情報が幅広い行政の裁量で「秘密」とされ、国民の目に届かない仕組みができれば、国民主権の基盤は大きく崩れる。

 昨年12月に成立し、公布された特定秘密保護法は、さまざまな面で憲法の基本原理に反する

 国民自らの努力で、あるいは報道を通じ、国の持つ情報を知るという権利。戦後民主主義の下で育まれてきた基本的人権の土台にも法律はくさびを打ち込む。

 衆参両院の採決は不十分な審議の末に強行された。安倍晋三首相は「もっと丁寧に時間をとって説明すべきだった」と、反省の弁を述べた。

 ◇国会監視の議論進まず

 あれから5カ月近くたつ。法律の規定で昨年12月13日の公布から1年以内に施行される。行政による恣意(しい)的な秘密指定を防ぐ手立てはいまだ不透明で、政府から明確な説明はない。年内の法施行で、膨大な国政の重要情報が、半永久的に国民の目から覆い隠される可能性が現実化してきた。改めて強い危惧を抱かざるを得ない。

 昨年の国会審議でも、憲法との適合性は大きな焦点だった。国民の知る権利だけではない。憲法が規定する人権保障の基本原理と、法律はぶつかり合う危険性に満ちている。

 たとえば、特定秘密を扱う公務員の適性評価は、運用次第でプライバシーの保護や思想・信条の自由に触れる可能性がある

 情報を漏えいした場合の刑罰は最長懲役10年と厳しい。未遂や過失だけでなく、そそのかし、あおり行為、共謀など、情報を取得しようとする側も含めた罰則の範囲も広い。なのに刑事裁判になった場合、当局は秘密の内容を明らかにしないで有罪立証ができるとしている。憲法で保障された容疑者・被告の権利が制約を受ける可能性がある。

 この法律の運用には、行政の恣意的な指定や情報隠しを監督し、チェックする仕組みがやはり必要だ

 政府は、内閣官房内閣府に、特定秘密の指定や解除の適否などをチェックする機関を複数設置する。だが、いずれも行政内部の組織であり、「第三者性」は担保されない。

 当面の焦点は、秘密保護法の運用を監視する国会の新設機関だ

 自民、公明両党はプロジェクトチームを作り、国会によるチェックの仕組みについて与党協議を始めた。だが、その意見は隔たりが大きい。

 公明党案は、秘密指定の内容を国会の監視機関がチェックでき、秘密指定の解除などを政府に勧告できる権限を付与すると規定する。自民党案は、当初あった秘密指定の適否は「判断しない」との文言こそ削除したが、肝心の権限はあいまいだ。

 憲法41条は、国会は国権の最高機関だと定める。だが、法律の規定では、国会の権限や活動が大きく制約を受ける可能性が残る

 秘密保護法10条は、特定秘密を提供できる場合として、国会を挙げる。ただし、それは行政機関の長が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」に限られる。行政機関の長の判断がまず優先されるのだ。


 ◇地方で強まる廃止の声

 国会が、国政の重要情報の「蚊帳の外」に置かれることなく、国権の最高機関としての役割を果たすには、どうすべきか。秘密指定が適切かどうかを個別にチェックし、行政機関が誤った判断をすれば正させる権限を持つべきだ

 自民党案では、国会による監視の役割は十分に果たせない。最低限、公明党案を軸に検討すべきだ。国の統治の根幹に関わる問題であり、公明党は安易に妥協すべきではない。

 監視機関が宙に浮き、国会法など必要な法改正ができないまま、見切り発車で法施行を迎えることが許されないのは当然だ

 もう一つ注目されるのが、有識者による情報保全諮問会議(座長=渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長兼主筆)だ。政府の外から意見を言う権限を持つ唯一の会議だが、1回開催されただけだ

 特定秘密指定の基準作りを担うが、各委員と政府事務局が水面下で個別に意見交換しているようだ。行政の裁量を安易に広げられない基準ができるかは、諮問会議にかかっている。だが、現状では、活発な議論がされているとは到底言えない。国民に見える形でチェック役を果たすよう諮問会議には改めて求めたい

 防衛や外交の分野だけでなく、スパイ活動の防止、さらにテロ活動の防止に関する情報も特定秘密の対象だ。将来的な公開に備えた秘密文書の保管や管理をどうするのか、秘密指定が解除された場合の文書の移管先、公開方法などのルールも課題として残っている。国の情報は公共財だ。解除後、行政の判断で大量に廃棄することがあってはならない。

 政府・与党の遅々とした取り組みを見ると、いったん法律を廃止すべきだと改めて感じる法成立後、全国で100を超える地方議会が、廃止を求める意見書を可決したのも、そんな危機感の表れだろう。政府は深刻に受け止めるべきだ


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 裏で何やってるんだかわからないよ!? (keniti3545) 


2014年5月6日(月) 共産党新聞赤旗

議事録あった 外務省が独自メモ

秘密保護法有識者会議 慎重意見の存在明らかに

「記録廃棄」の主張不自然


 秘密保護法づくりの中核を担った内閣情報調査室(内調)が、同法案の基本設計を行った重要会議のメモを“廃棄した”と主張している問題で、この会議に参加した外務省はメモを保有していたことが4日、本紙が情報公開で入手した資料などで判明しました。メモには、内調の公表資料にはのっていない慎重意見があったことを記録しており、他省が会議メモを保存しているにもかかわらず事務局の内調が“廃棄した”不自然さと異常さが浮き彫りになっています。

 (矢野昌弘)


 問題の会議は、内調が事務局として取り仕切った「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」。2011年に6回行われました。

 政府は、この会議での発言を要約・抜粋した「議事要旨」を作成したものの議事録を作成していません。「要旨」のもとになった内調職員のメモも内閣官房のホームページに「要旨」を掲載した後は「廃棄した」と主張しています。会議の仕切り役が、議論の記録を残さないという異常ぶりです。

 市民からの情報公開請求に、内調は「内調の書庫、机、パソコン等を探索したが、(メモは)確認できなかった」としています

 ところが、この会議にオブザーバーで参加した外務省は会議メモを作成し、保存していたのです


 憲法41条は、国会は国権の最高機関だと定める。だが、法律の規定では、国会の権限や活動が大きく制約を受ける可能性が残る。

 秘密保護法10条は、特定秘密を提供できる場合として、国会を挙げる。ただし、それは行政機関の長が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき」に限られる。行政機関の長の判断がまず優先されるのだ。

 ◇地方で強まる廃止の声

 国会が、国政の重要情報の「蚊帳の外」に置かれることなく、国権の最高機関としての役割を果たすには、どうすべきか。秘密指定が適切かどうかを個別にチェックし、行政機関が誤った判断をすれば正させる権限を持つべきだ。

 自民党案では、国会による監視の役割は十分に果たせない。最低限、公明党案を軸に検討すべきだ。国の統治の根幹に関わる問題であり、公明党は安易に妥協すべきではない。

 監視機関が宙に浮き、国会法など必要な法改正ができないまま、見切り発車で法施行を迎えることが許されないのは当然だ。

 もう一つ注目されるのが、有識者による情報保全諮問会議(座長=渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長兼主筆)だ。政府の外から意見を言う権限を持つ唯一の会議だが、1回開催されただけだ

 特定秘密指定の基準作りを担うが、各委員と政府事務局が水面下で個別に意見交換しているようだ。行政の裁量を安易に広げられない基準ができるかは、諮問会議にかかっている。だが、現状では、活発な議論がされているとは到底言えない。国民に見える形でチェック役を果たすよう諮問会議には改めて求めたい。

 防衛や外交の分野だけでなく、スパイ活動の防止、さらにテロ活動の防止に関する情報も特定秘密の対象だ。将来的な公開に備えた秘密文書の保管や管理をどうするのか、秘密指定が解除された場合の文書の移管先、公開方法などのルールも課題として残っている。国の情報は公共財だ。解除後、行政の判断で大量に廃棄することがあってはならない。

 政府・与党の遅々とした取り組みを見ると、いったん法律を廃止すべきだと改めて感じる。法成立後、全国で100を超える地方議会が、廃止を求める意見書を可決したのも、そんな危機感の表れだろう。政府は深刻に受け止めるべきだ。

此処には写真ありませんが赤旗本文には写真も載っています keniti3545


外務省が公開した有識者会議のメモの表紙部分。2枚目以降から、議事録の形式で会議の様子が記録されています(黒塗り部分は外務省によるもの。外務省の幹部名などの一部も、編集局で白塗りしています)

 外務省メモには、議事録の体裁で会議での発言が記載され、幹部17人が回覧し、参考にしたと見られます。

 メモでは、“秘密”を扱う人物を調査する際、家族や病院に問い合わせることについて「個人や機関に応答義務まで負わせられないのではないか」と「要旨」にはない慎重意見があったことを記しています。

 本紙が入手した別の資料からも疑問点が。11年5月27日に防衛省が内調に対して、同年4月の会議での有識者の発言をもとに意見をのべると、内調は「ご指摘の委員の発言は法人としての適性評価の在り方を(中略)取り上げることを求めていないと理解している」と答えています。

 メモがないはずなのに、発言を要約した「要旨」だけで、発言の意図や細かい意味を答えたことは、きわめて疑問です

 本紙の取材に内閣官房内閣参事官は、防衛省とのやりとりについて「議事要旨と出席した参加者の記憶によるもの」と回答。記憶で発言の内容を正確に答えることができるのか聞くと、「廃棄との前後関係について、今お答えできない」と、これまでの説明との食い違いをみせました

 わずか1カ月の審議で、法案の問題点を隠したまま、自公両党が強行成立させた秘密保護法は、立法過程に重大な問題があります。

 外務省メモの存在からは、内調の情報隠しの責任と真相解明があらためて問われます。



外務省メモでみえた秘密法会議

推進一色「要旨」で演出

 秘密保護法の考え方をまとめた重要会議なのに会議録もなければ、メモも捨てた―。こうした内閣情報調査室(内調)の説明をひっくり返す会議メモの存在。本紙が情報公開で入手した外務省メモからは、これまで闇のベールに包まれてきた秘密保護法をめぐる有識者会議の一端が見えてきました。

 2011年に行われた「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」の内容で、公式に明らかにされているのは、内閣官房が公開する「議事要旨」のみです。

 「要旨」は、発言を要約・抜粋したものをA4用紙2〜3枚にまとめたもの。誰の発言かが一切不明で、議論の形成過程がわかりません。

 また「要旨」が紹介する発言は、「過失による漏えい行為を処罰するべき」「自衛隊法の防衛秘密が参考になるのではないか」などといった、会議事務局である内調の提案に肯定的な意見が大半を占めています

 ところが、入手した外務省メモでは、慎重な意見もあったことがわかりました

 例えば、“秘密”を扱っていい人物かの身辺調査を行う「適性評価」で、調査対象が通う病院や金融機関、家族に答える義務があるかどうかの議論です

 この問題をめぐっては、日本共産党の仁比聡平議員が参院国家安全保障特別委員会(13年12月2日)で追及。照会を受けた病院は、患者のプライバシー情報であっても拒否できないことが明らかになり、その危険性が浮き彫りになりました。

 外務省メモは「照会を受けた個人や機関に応答義務まで負わせられないのではないか」という発言を記しています。

 しかし「要旨」には、第三者への照会について「妥当な仕組みであろう」などといった意見を紹介したのみ。異論があったことはうかがえません。

 この他にも、“秘密”を漏らした国会議員への罰則を会議では議論したのに、「要旨」には一言もなし。

 さらに、外務省メモでは、会議を内調が完全に主導していたことがうかがえます。誰かが発言すると、内調が答え、また誰かが発言するとまた内調が答える…。こうしたやりとりからは、有識者会議が、内調の設計する法案に“お墨付き”を与える名ばかりだった実態が浮かびあがってきます

写真(コピー元赤旗新聞には証拠の写真も載っています keniti3545

(写真)委員と内調による“一問一答”のような形で有識者会議が進んだことがわかる外務省メモ(右)と、「応答義務まで負わせられないのではないか」と慎重な意見があったことを示す一文(左)



「議事録あった 外務省が独自メモ」5日赤旗本文の中で 生メモ(黒塗りあり)見られます

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-05-05/2014050501_01_1.html



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◎.隠しに、騙しどんな局面にも「お得意の隠蔽作戦」! こんな政府に更に、秘密保護法の適用権を与えてどうするつもり? ですか?? (keniti3545)


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