「keniti3545」since73:4月27日10℃晴れ℃「東日本大震災」「311フクシマ」779日 今日の一題「ふくしま集団疎開裁判:却下」!

*朝トレ: 10℃、風強い! 8時〜9時30分 久し振りマネージャーの指示に従いBコース大木戸橋を渡る手前の「お墓」お彼岸過ぎ、妹夫婦の墓参りに付き合って・・・以来だ。手桶が備えてあったのでお水を上げて周りのお掃除も一応はきれいに出来た。

 親父殿存命なら98才を数えてたはず、「米寿を祝った2年後」に「スーッと逝ってしまった」な〜。この周囲も杉の木立が続くが不思議と此処ではマスク外してもくしゃみも出ない何となく「清々しい気分」になって、大木戸橋を渡った。いつもの「かんよう林」を迂回して「細尾ドームリンク」到着

 来年の冬季国体にこのリンクも使用予定とかで模様替えか職人さんが大勢出入りして活気がある。小さなプレハブが二個建って暫く常駐者もおくのかな? それにしても強い風、メニュー消化の間中「男体山は凄い吹雪もよう」が見える。時々「キャップをぽつんぽつん」と、うん、「顔にも当たる」青空も出ているのに「此処まで雪のつぶてが飛んでくる」んだ! 

 道路向こうの「芝(雑草)地」は「除染の一環」でほじくり返され何センチかが背表返されたかたち」で終わりだ? これは除染とは呼べないだろう。地表・芝についた放射性物質は風に吹かれる移動は無くなってもその場「面積中物質の絶対量」が減る訳でも無し、何のための作業? 「成果の無い作業」・しかし当然「労働力への対価は支払われ」て予算は消化される? だったら酷い話ですね?? われのメニューは結構捗った、「B中」評価、でも、もやもやの残った朝トレでした。 



*「東日本大震災」「311フクシマ」779日


*今日の一題 この判決もおかしくありませんか? 
此処は危険なこと解っている:しかし現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは言えない」(keniti3545)



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<ふくしま集団疎開裁判> 「判決文を読み解く」

柳原弁護士の解説4/24(会見書き出し)
14:32〜

柳原

きょう12時過ぎに仙台高等裁判所から事務所の方に連絡がありまして

裁判所の判断、これの判決、ま、決定というんですが、仮処分の事件なので、

出ましたので取りに来てほしいという事で、それでいろいろと手続きをしまして、

その後この判決内容を入手して

実は検討に時間がかかりまして、参加に遅れて申し訳ありませんでした。

先ほど井戸弁護士の方から内容があったかと思うんですが、

もう一回私の方から今日の判決について報告させていただきます



一言で言って、今回の判決は私や先程の井戸弁護士も含めて、

普通の法律家にとってみたら狐につままれた様な判決です。

と言いますのは会い番署の判断の理由が大きく二つ分かれていまして、

前半がいわば総論部分です

福島の、郡山の子どもたちがどの位被ばくの危険があるかという、一般的な判断で、

後半がそれを踏まえて今回の申立人の子どもたちが避難する権利があるのか、

避難させる義務はあるのかという事の個別の判断ですが、

前半の総論の判断ではさっき言いましたように、

このまま郡山市福島県に子どもたちがいては、彼らの、

児童生徒の生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念されると

ハッキリと被ばくの危険性、健康被害の危険性について明言しました。

で、その後結論に入るところでですね

途端に論調が変わりまして、いろんな理由を付けて、

結局この裁判の当事者は避難させる権利、避難を求める権利もなければ、

郡山市にも避難させる義務はないという、

前半の結論とどう結びつくのかが分からないような結論になっています

これがどうしてこのような結論を導くのかについて

少し してきたところをこれから解説させていただきます。

判決の決定がお手元に届いたと思うのですが、

最初の前半部分はこの事案の概要の部分で、

7ページの終わりから3行目から裁判所の判断になっていまして、

このメインテーマは8ページの下から5行目。

ここからがこの裁判のメインテーマの判断です。

最初に裁判所はどういう事を言ったか?と言うと、

福島第一原発によってどのような被害、被ばくが、

この福島に住む子どもたちに及ぼす一般的な認定を行っています

で、この認定について、基本的には私たちの主張を、ほぼ9割9分認定をしております

具体的には10ページの真ん中に2というところがあるんですが

私どもは今回の事故によって子どもたちの被害というのは
直ちに被害が起きるようなそういった傾向じゃなくて、

晩発制と言って、ある程度数年経ってから初めて被害が発生するようなそういう健康被害について

重大な懸念を持っているんだという事を主張していました

それについて裁判所はこの10ページ2のところで

詳細にこの晩発制被害の症例に関しての事実認定を私たちの主張で認定しています

矢ケ崎さんの意見書を基にした、チェルノブイリ事故との対比。

これを基にしてチェルノブイリ事故で発生した甲状腺の被害について、

同じような汚染地域である福島県の、これは郡山市ですが

同等の被害が発生するという事を認定しています

その後松井英介医師のチェルノブイリの、甲状腺以外のさまざまな疾病に関して、

糖尿病とか心臓病の多発に関する、

この、最近ですね、日本でも出版されましたヤブロコフレポート。

チェルノブイリの詳細な医療事故の報告、これを基にした松井英介氏の報告書、これも認定して、

こういった甲状腺以外の沢山の病気、

糖尿病、心臓病の多発を指摘する意見もあるという事を認定しています。

さらには、今回の甲状腺の検査の結果を踏まえて、北海道の松崎医師が報告書を出しました、

「福島の児童には、被爆から数年後のチェルノブイリの高汚染地域の児童に匹敵する頻度で

甲状腺がんが発生して今後もこの癌が激増する恐れがあるという指摘もある」ということも認定しています。

で、このような晩発の健康被害が発生するという証拠を認定したうえで

他方で、では実際にですね、福島県の学校の空間線量がどうかという事についても

私どもが主張した、

これは神戸大学の山内教授が実際にこちらの原告の子どもたちの学校に行って、

詳細に空間線量を測った結果、

年間1ミリシーベルトの基準になるような毎時0.193マイクロシーベルト以下のところは

その測定、152か所の測定のうち1カ所しかないということ。

環境省によって汚染の基準とされた0.23マイクロシーベルトを下回ったところは、

9か所にすぎなかったという山内報告書をここでもきちんと取り上げて認定しています。

空間線量においても郡山に住む子どもたちは
年間1ミリシーベルトを遥かに上回る高い線量のところに暮らしているという事を

裁判所は認定しています



他方で、郡山市がこの間ずっと主張してきた

校庭の表土除去、校庭での除染作業において十分な成果が上がっているという主張に対して

こういうふうに認定しています

一定の成果をあげている事は認めるけれども

いまだ十分な、 これは11ページの下から10行目です。

いまだ十分な成果が得られるとは言えないのであるが、

その主要な理由の一つとして校庭外から飛散するガンマ線の影響が表れていると

山内教授の指摘をいいます

ガンマ線は100m以上離れたところから飛来するため

放射線量を下げるためには、半径数100mの地域一帯を除染しなければならないとされており

学校周辺、すなわち地域全体の除染を実施しなければ

学校内の放射線量も下がらないか、除染により放射線量ゼロのためには

屋根瓦や側溝のコンクリート道のアスファルトなどにこびりついたセシウム

高圧洗浄によっても除去出来ないため、

屋根のかわらやアスファルトやコンクリートを剥がしての工事のやり直しを要するが、

ガンマ線の被害を考えると地域ぐるみの除染が必要であり

しかも除染は一回では不十分で何回もする必要があるという事がされている一方、

除染による汚染土の仮置き場が見つからないため、やむなくこれをその地域内に置いている

学校内においては校庭の一面に埋めてある

こうした仮置き場が容易に見つからない事が除染の作業が進まない直接な理由とされていると。

このように除染を理由に子どもたちの安全を主張する郡山市には、

除染のむしろ限界、様々な未達成の理由について裁判所は詳細に認定しています



このような実際にチェルノブイリ事故と対比をして被害を認定し

なおかつ山内神戸大学教授の測定した実際の子どもたちの学校の空間線量の高い値を認定し

なおかつ、郡山市が実施している除染の成果が表れない理由についても詳細に認定したうえで

このように結んでいます。

12ページの終わりから6行目。



以上の事実によれば、郡山市に対して抗告人が通っている学校は
強線量ではないが、低線量の放射線に破断なくさらされていると認められることから、

そうした低線量の放射能に長期間にわたり継続的にさらされることによって

その抗告人の子どもたちの生命身体健康に対する被害の発生が危惧されるところであり

チェルノブイリ原発事故に一同に発症されたとされる被害状況にかんがみれば、

福島第一原発付近一帯で生活居住する人々

とりわけ児童生徒の生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念されるところである



このようにハッキリと今回の原発事故によって
子どもたちの生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念されるときちんと認定しています

私どもはここまで認定したのは、

実は一審の郡山支部ではこういった認定は全くしておらず

「100ミリシーベルト以上でなければ健康に被害の証明はない」といった

例の100ミリシーベルト問題を取り上げて今回の被害の問題を蹴ったわけですけれども

それに対して今回の高等裁判所の認定はこのようにハッキリと
子どもたちの生命身体健康についての由々しき事態の進行が懸念されると認定しました

そこまで読んだところで私どもは、もうここまで行くと次のだいたい展開が読めるんですが、

さらにこういう展開になっています。

もっとこれを裁判所は、実は厳しい目で把握しています

こう言っています。



放射性物質により汚染された土壌などを除染するため

相手方郡山市などの地方公共団体をはじめとする各地方団体や法人などが、

今まで土壌の入れ替えや表土のはく離などに取り組み

多くの費用と様々な努力が傾注された結果、一定の除染の成果をあげるに至ったとはいえ

なお広範囲にわたる拡散した放射性物質を直ちに人体に無害とし

あるいはこれを完全に封じ込めるというような科学技術

いまだ開発されるに至っていない事は公知の事実であり

またその大量に発生した汚染物質や、これを含む土壌などの保管を受け入れる先が乏しいこともあって、

これを付近の仮置き場に保管するほかないまま経過していることから、

今なお郡山市の管轄行政区域内にある各地域においては

放射性物質が放出される放射線の被ばくの危険から容易に開放されない状態にあることは

長期認定の事実により明らかである



こういうふうに言いまして、

郡山市では除染の技術はまだ完全に解されていないし、

除染によって発生した土壌等を保管する場所の問題も解決されていないために

引き続き郡山市に の放射性物質から排出される放射能による被ばくの危険から、

容易に解放されない極めて危険な状態である事が認定できると裁判所は言っています

これはさらに郡山市の危険性を駄目押しで

健康被害の問題だけじゃなくて、除染の限界についてもこういう厳しい認定をしています。




で、ここまで認定したうえで、
普通であれば子供たちの避難の問題にいくんですが、

ここからが実は私どもが首をかしげるキツネにつままれる様なロジックの展開がここから始まります

そのまま読み上げます。



もっとも、郡山市の管轄行政区域においては

特に強線量の放射線被ばくの恐れがあるとされているわけでも

また、避難区域等として指定されているわけでもなく

いまなお多くの児童生徒を含む市民が居住し生活しているところであって

上記認定にかかる相手方(郡山市)の管轄行政区域における空間線量率を見る限り

そこで居住生活をする事によりその居住者の年齢や健康状態などの身体状況による差異があるとしても

この生命身体健康に対しては、放射線被害のしきいちはないとの指摘もあり

中長期的には懸念が残るものの

現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難いところである


これは先程井戸弁護士や小出さんが

子どもたちの生命や健康に対して由々しい事態が進行が懸念されると言っておきながら

一転して今度は、子どもたちの生命身体健康に対しては
現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難いところであるというふうな

キツネにつままれる様な認定をここでしています。


◎.確かに前段と結論が結びつきませんね。 意にそぐわぬ判決への言い訳か?それにしてもおかしいよ。内容に拘わらず疎開したいと申し出たら受け容れられる方法は無いんでしょうか?考えてもらえたのでしょうか? (keniti3545)



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「プラス1」

阿倍よこれ以上突っ走るな! ”by アメリカ”? (keniti3545)


2013-04-27 07:28:10 |生き生き箕面通信1587

アメリカは安倍首相の「改憲」を警戒

 アメリカから日本に対する根本問題の注文が届きました。本日4月27日の朝日新聞朝刊に掲載された米コロンビア大教授のジェラルド・カーティス氏によるコラム(15面)です。

 内容は、「日本国憲法の平和主義という根本精神は変えるな。経済再建に専念しろ」というメッセージです。

 カーティス教授は、日本を操るジャパン・ハンドラーズの理論的支柱です。だから、「平和主義を変更するな」と注文をつけるのは、アメリカが最近の安倍首相の政治姿勢に強い警戒感を抱き始めた証左とみて間違いないといえます

 カ―さんは、「なぜいま、憲法改正や歴史の見直しなどに重点を置くのか」と疑問を呈し、「そんなことをすれば、投資家はマーケットから去り、株価はあっという間に下落するだろう」と、予想しています。

 そのうえで、「憲法を部分的に直すべきという立場と憲法の精神を否定するという立場には大きな違いがある」と、指摘。 「首相は、憲法96条が定める改正手続きのハードルが高すぎる、と主張するしかし、米国など先進国の多くの憲法は、改正手続きを難しくしており、日本だけが特別なのではない。それは、 『アメリカの民主主義』を表した政治思想家トクビルらが警告した『多数者の横暴』を防ぐためのものだと、憲法の核心を改めて特記しています

警戒の中心は表向きは中国や韓国などに対する東アジアでの緊張を高める発言ですが本当のところは「強い国防力を持つ日本」への警戒です。アメリカは、日本人の優秀な潜在能力に常に警戒を怠りません

 カーティスさんは、「その前にやるべきことがあるのではなかろうか経済連携、政治や軍事問題の対話、人的交流などを通じて東アジア諸国との信頼関係を強める。それは、歴史問題を取り上げて不必要に外交関係を緊張させるよりも、よほど生産的であり、日本の国益にかなうことではないだろうか」と、あるべき姿を助言しています。この助言自体には、ぼくも同意します。

 ただ、アメリカには日本を従属国として抑え込んでおくという至上命題がありますそれは直接的には、巨額の資金を還流させられるという直接のメリットが計り知れないからですより根本的には「二度と再びアメリカに対抗する力を持たせない」という強力な意志があります

 アメリカは占領以来一貫して、「神風特攻隊」を生む日本の精神構造に警戒感を隠しませんでした。日本がジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられ、経済力を強めた時、ただちに叩きつぶす戦略を発動しました。それが、プラザ合意による急激な円高でした。「失われた10年」のスタートとしました

 しかし、安倍政権は、もう止まりそうにありません改憲に向けて走り始めました。ライト・ウイングに属するグループに火をつけてしまいました「カイケンだ、カイケンだ」と汽車は猛進し始めましたこれにストップをかけられるのは私たちが参院選自公民プラス維新・みんなの改憲5政党に「ノ」を突きつけられるかにかかっています


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◎.ジャパンハンドラー(達)に”操られる”「パペット阿倍」またの名を「名犬リンチンチン」? (keniti3545)


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