keniti3545 sinnce72 才7月15(日)「東日本大震災」493日「今日の一題:世論調査の本質は?」
朝トレ:二日酔いで「サボり」でした。理由無し(?)のサボりははじめてでした。
*「東日本大震災」494日
http://aboutusa.japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-deregulation-j-1997.pdf
↑ 日本における規制緩和、競争政策、透明性及びその他の政府慣行に関する
日本政府への米国政府要望書(1997年11月7日) 「SPYBOYさん紹介の文書」
↓ 透明性及びその他の政府慣行 P27、 28、 29、 項目と内容抜粋
日本に於ける分野別の規制緩和に対応するものとして、公共政策策定の過程における透明性の向上と、行政制度への一般参加機会の拡大が必要である。このような改善は、外国企業が直面する市場アクセスの問題を軽減すると共に、民間企業がそうした問題に対処するに当たって米国政府の援助を仰ぐ必要性を低減する上で、重要な役割を果たし得る。
1.情報公開
A. 優先事項:情報公開法の制定・・・(略)情報公開法は、一般市民に、政府情報への効果的なアクセスを与えるために、以下の条件を満たすべきである。
1. ・・・・(略)
2. ・・・・(略)
3. ・・・・(略)
4. ・・・・(略)
5. ・・・・(略)
B. 政府情報の入手性の向上・・・(略)しかし、慣例的な情報公開方法以外の手段で、一般市民の入手出来る情報を最大限拡大することすべての機関に義務づける事によって、日本政府は政府の透明度を大幅に向上させることできると米国は信じる。・・・・(略)
C. 政府情報への平等なアクセス ・・・(略)
2. 優先事項:一般市民が参加できる規則制定手続きの採用
・・・・(略) (1) 官報又はその他広く入手出来る出版物に、規制案を事前に公表すること、 (2)一般市民、専門家、及び関係者が規制案についてコメントする妥当な機関を提供すること、 (3) すべてのコメントを一般市民が入手・検討できるようにすること、そして (4)規制の最終決定に際してこれらのコメントを慎重に考慮すること、を義務付ける。・・・・(略)
3. 優先事項:申請手続きの改善
行政手法(APL)における認定・免許・許可・その他の認可・・・・(略)この問題を改善するため、日本政府は各政府機関に以下の事項を義務づけるべきである。
1. ・・・(略)、及び申請の妥当性を判断するための審査の過程(審査機関も含む)について、官報に発表する。
2.提出された認可申請を全て受理し、申請に不十分な点があれば受領後直ちに申請者に通知して、・・・(略)対処がなされれば直ちに申請の正式な処理が開始されることを保証する。
3.申請を認可するかどうかの決定は、そのような申請に関して発表されている要件にのみ基づいて行う。
4. 審議会等
行政改革会議による中間報告の低減に沿って、・・・・(略)政府は、以下の措置をとることによって、審議会の透明性と客観性を強化すべきである。
1.過去又は現職の政府職員が議長となることを禁じると共に、・・・(略)
2.外国の非政府関係者・・・(略)が審議会の委員またはオブザーバーとして参加することを認める。
3. しんぎかいが、政府職員及び政府機関から独立して、討議及び提言・報告書の作成をおこえるようにする。
4. 全ての審議会につき、開催予定を余裕を持って事前に公表し、厳密に定義された極めて例外的なケースを除きすべての会議を一般に公開し、さらに一般市民が会議の議事録及び報告書を容易に入手出来るようにする。
5. 事業者団体
事業者団体に関して、日本政府は以下の各措置をとるべきである。
1. 事業者団体に対し、検定や市場参入許可のような政府権限或いは公共政策機能を公式・非公式に委託することを控える。
2. 事業者団体が許可や承認の付与、基準の設定、証明書の発行、又はこれらに類似した公約・準公約的な活動に関与する明らかな必要性が認められる場合には、その活動が公開、透明、被差別的に行われ、非会員事業者の事業活動を制約することがないよう、関係政府機関は事業者団体を監督する。
3. 事業者団体が採用または使用する規制、指針、その他の手続きで、日本に於ける事業活動に影響し得るものについては、外国の業界を含む非会員事業者の意見を反映させるようにする。
4. 政府機関が事業者団体に情報を提供する際には、外国企業を含む非会員事業者にもその情報が容易に入手出来るようにする。
6. 行政指導
行政手続き法36条に基づく「複数の者を対象とする行政指導」の透明性を更に高めるため、日本政府は次の各措置をとるべきである。
(1) 指導事項に関する情報を公開し、如何なる請求者に対しても行政指導の写しを速やかに提供する。
(2) 事業者団体に対し、その会員事業者が遵守する事を意図して出される行政指導は、行政手続き法36条の適用対象であり、文書化と一般への公表が義務付けられていることを明確にする。
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SPYBOYさんの記事と合わせ読みして、 「アメリカ様」の呼びかけで「利用されて居るとしても」国民サイドに立てば、仲間の生の声が聞ける?意外にお上にぶつける本音の声が聞ける。やらせの方法や、その数を上回る参画意識が芽生え「国民投票の要望と意義」国の行政と民意双方からの必要性がが生まれないものか? 言いたいことは議会制民主主義の閉塞感を「敵さんが打開策に使いたいくらいの効力を期待している」のなら、我々「国民側からの真の民主主義」の「方向性が見いだせないものでしょうか」ね? (keniti3545)
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今日の一題 「米の例に見る世論」のベクトル、
「方向性とその大きさ」操作は可能なのだろうか!?
週のはじめに考える 米世論二分する合憲判決 (2012年7月15日 東京新聞)
米国民皆保険制度は合憲と判断されましたが、国民の支持はなかなか広がりません。「オバマ政権最大の実績」は、米社会に定着するのでしょうか。
「地球で最も豊かな国アメリカにあって、家族が病気や事故のために経済的崩壊に追いやられることがあってはならない。最高裁判決はこの基本原則を承認した」
国民皆保険に道を開くオバマケア(医療保険改革法)に対する連邦最高裁判所の合憲判決を受け、メッセージを発表するオバマ大統領の表情は安堵(あんど)に満ちたものでしたが、口調は抑制的で高揚感は微塵(みじん)も見られませんでした。
◆攻勢に出る共和党
むしろ、勢いづいて見えるのは共和党のロムニー候補の方です。「この法が雇用を消滅させ、人々と医師の間に政府を介入させる悪法であることに変わりはない。大統領に就任したその日から、この法撤廃のため行動を起こす」
敗訴した共和党が攻勢に出ている背景には、部分施行後二年を経てなお支持が広がらない国内世論があります。ピュー研究所の調査では、判決を妥当とする人は36%、「妥当ではない」の40%を下回っています。経済への影響を尋ねたギャラップ調査では「悪影響を及ぼす」が46%だったのに対し、「いい影響を及ぼす」は37%止まりでした。
共和党陣営は多数を占める下院で撤廃法案を提出、早々に可決されました。現状では成立する見込みはないことを踏まえた上での政治的アピールです。
ロムニー候補が全米黒人地位向上協会(NAACP)の全国大会にあえて出席し、オバマ批判を展開したのもその一環でしょう。黒人層の九割はオバマ支持といわれていますが、いわばその敵陣でロムニー氏は「大統領に就任したら、オバマケアのような高くつく無用な政策は全て破棄する」と持論を繰り広げました。
予想どおり激しいブーイングに晒(さら)されましたが、選挙戦では今後一つの実績として喧伝(けんでん)されることでしょう。
最高裁審理における最大の争点は、国民に医療保険加入を義務づけ、違反した場合に罰金を科す権限が連邦政府にあるか否か、という点でした。
判決は明快に「ある」との判断を下しましたが、オバマ陣営が主張していた「通商」としてではなく「税金」として、という予想外の根拠でした。敗訴を逆手にとり、現行法をオバマ増税法と批判するキャンペーンに打って出る根拠がここにあります。
通商条項をめぐる連邦政府と州の権限争いは古くて新しいものです。一九三〇年代の大恐慌下、ルーズベルト大統領が打ち出した農業調整法(AAA)や全国産業復興法(NIRA)に対しても、当初は最高裁による違憲判決が相次いで出されました。
その多くは連邦政府の通商権限を狭く解釈するものでしたが、最高裁の人事をめぐり相次いだリベラル派判事の任命を経て次第に合憲判決が主流になり、連邦権限を広く解釈する考えが定着した経緯があります。
ニューディール時代にスタートし、一九六〇年代に高齢者を対象としたメディケア、低所得者を対象としたメディケイドを柱とする公的医療制度に結実した米国の現在の社会保障制度もこの流れの中にあります。
今回の最高裁判決は、制度自体を合憲とする一方で、連邦政府の通商権限を限定的に解釈した上、「最高裁は法律の是非に関して意見表明するものではない。その判断は国民に留保されている」と明記、司法の政治介入にも慎重な立場を示しました。
共和党陣営がこの解釈を足掛かりに戦略を立て直そうとしているとしても不思議ではありません。
皆保険制度の不人気は、建国以来社会の深層に刻まれてきた自助精神に基づくともいわれますが、現実には医師、薬品、保険業界の既得権益に阻まれてきたのが実態です。十年間で七十五兆円相当が見込まれる財源問題も重くのしかかっています。先進福祉国家と称されながら、巨額の財政赤字に呻吟(しんぎん)する西欧諸国の現実も想起されるのでしょう。
◆最終判断は有権者に
オバマ陣営は、一部先行施行されている部分だけでも、四千六百万人の未保険者中数百万人が恩恵を受けていると成果を強調しています。
保険加入の義務化が実際に始まるのは二〇一四年からです。西欧諸国並みの皆保険制度の導入を「歴史的な成果」として定着させていくのか、「個人の自由を奪い建国理念に反する」として仕切り直しを試みるのか。国のかたちの選択は、再び有権者に委ねられることになります。
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◎.国民投票に委ねる前に、方向性の舵を取る人物に左右されない投票姿勢が国民側に備わっているのかと問われて「イエス」と答えられるアメリカ国家であるのかは疑問だ。しかしこの制度は生きている。一方、我が国に置き換えて考えるとき日本の国民性から考えると、これが根付くときにはかなり「日本ナイズ化」された、国民の使いこなせる手法に成ると考えるのは甘すぎるか?
とにかく、今「パブコメ」を使い慣れる事は必要且つ有効な手段である事に間違いないところだろう。 (keniti3545)
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