「keniti3545」since73:5月3日晴れ7℃「東日本大震災」「311フクシマ」785日 今日の一題「憲法記念日に知っておきたいこと」

*朝トレ:忙しい朝一件仏事だそれでも軽く朝トレ時間取れた40分の短縮版、可もなく不可も・・・無し。予報では肌寒い日になるでしょうだった記事選んでおいたので、今日は憲法記念日だな〜ただいま〜は一日の始まりだ! 



*「東日本大震災」「311フクシマ」785日


*今日の一題 憲法記念日に知っておきたいこと」


今日は憲法記念日自民党提案の「改憲」いくつかの世論調査では「反対」・「賛成と」おお括りに二分してみるとどうやら意見は拮抗しているようにも見える。市民の中で議論も進んでいるようにも見える二分する色分けには少なからずの無理あるは承知だがお互い「双方の言い分も充分聞く耳持つことが肝要」と思われる

 押しつけられた憲法であることが問題という塊戦争の悲惨さを知らずに国防軍を待望する塊 片や第二次大戦後の60年、戦争回避が出来たのはこの憲法の内容に因るところ大という擁護派 この両者に改めて今回政府の改訂案を検証してもらいたいと思います。 知っておかなければ成らないことを胸に「更に議論を進めて欲しい」と思うは、「世迷い言」とは言い切れまい。 (keniti3545)



・・・・・・・・・・・・・・・・・


検証文「1」


憲法を考える 歴史がつなぐ知恵の鎖
[2013年5月3日東京新聞社]


 憲法改正を叫ぶ勢力の最大目的は、九条を変えることでしょう国防軍創設の必要性がどこにあるのでしょうか平和憲法を守る方が現実的です

 選挙で第一党になる、これは民主的な手法です多数決で法律をつくる、これも民主的です権力が憲法の制約から自由になる法律をつくったら…。

 ワイマール憲法当時のドイツで実際に起きたことです。国民主権を採用し、民主主義的な制度を広範に導入した近代憲法でした。ヒトラー国民投票という手段も乱発して、反対勢力を壊滅させ、独裁者になりました。憲法は破壊されたのです


熱狂を縛る立憲主義

 日本国憲法の役目は、むろん「権力を縛る鎖」です。立憲主義と呼ばれます大日本帝国憲法でも、伊藤博文が「君権を制限し、臣民の権利を保障すること」と述べたことは有名です。

 たとえ国民が選んだ国家権力であれ、その力を濫用する恐れがあるので、鎖で縛ってあるのです。また、日本国民の過去の経験が、現在の国民をつなぎ留める“鎖”でもあるでしょう。

 憲法学者樋口陽一東大名誉教授は「確かに国民が自分で自分の手をあらかじめ縛っているのです。それが今日の立憲主義の知恵なのです」と語ります。

 人間とはある政治勢力の熱狂に浮かれたり、しらけた状態で世の中に流されたりします。そんな移ろいやすさゆえに、過去の人々が憲法で、われわれの内なる愚かさを拘束しているのです

 民主主義は本来、多数者の意思も少数者の意思もくみ取る装置ですが、多数決を制すれば物事は決まります。今日の人民は明日の人民を拘束できません。今日と明日の民意が異なったりするからです。それに対し、立憲主義の原理は、正反対の働きをします

9条改正の必要はない

 「国民主権といえども、服さねばならない何かがある、それが憲法の中核です。例えば一三条の『個人の尊重』などは人類普遍の原理です。近代デモクラシーでは、立憲主義を用い、単純多数決では変えられない約束事をいくつも定めているのです」(樋口さん)

 自民党憲法改正草案は、専門家から「非立憲主義的だ」と批判が上がっています国民の権利に後ろ向きで、国民の義務が大幅に拡大しているからです前文では抽象的な表現ながら、国を守ることを国民の義務とし、九条で国防軍の保持を明記しています

 しかし、元防衛官僚の柳沢協二さんは「九条改正も集団的自衛権を認める必要性も、現在の日本には存在しません」と語ります。旧防衛庁の官房長や防衛研究所所長、内閣官房の副長官補として、安全保障を担当した人です。

 「情勢の変化といえば、北朝鮮のミサイルと中国の海洋進出でしょう。いずれも個別的自衛権の問題で、たとえ尖閣諸島で摩擦が起きても、外交努力によって解決すべき事柄です。九条の改正は、中国や韓国はもちろん、アジア諸国も希望していないのは明らかです。米国も波風立てないでほしいと思っているでしょう」

 九条を変えないと国が守れないという現実自体がないのです米国の最大の経済相手国は、中国です。日中間の戦争など望むはずがありません

 「米国は武力が主な手段ではなくなっている時代だと認識しています。冷戦時代は『脅威と抑止』論でしたが今は『共存』と『摩擦』がテーマの時代です必要なのは勇ましい議論ではなく、むしろブレーキです

 柳沢さんは「防衛官僚のプライドとは、今の憲法の中で国を守ることだ」とも明言しました。

 国防軍が実現したら、どんなことが起きるのでしょうか。樋口さんは「自衛隊は国外での戦闘行為は許されていませんが、その枠がはずれてしまう」と語ります。

 「反戦的な言論や市民運動が自由に行われるのは、九条が歯止めになっているからです国防軍ができれば、その足を引っ張る言論は封殺されかねません軍事的な価値を強調するように、学校教育も変えようとするでしょう

 安倍晋三首相の祖父・岸信介氏は「日本国憲法こそ戦後の諸悪の根源」のごとく批判しました。でも、憲法施行から六十六年も平和だった歴史は、「悪」でしょうか。改憲論は長く国民の意思によって阻まれてきたのです。

◆ “悪魔”を阻むハードル
 首相は九六条の改憲規定に手を付けます。発議要件を議員の三分の二から過半数へ緩和する案ですしかし、どの先進国でも単純多数決という“悪魔”を防ぐため、高い改憲ハードルを設けているのです九六条がまず、いけにえになれば、多数派は憲法の中核精神すら破壊しかねません



===============




検証文「2」
NuclearFC:原発のウソ2013年05月02日


知っておきたいこと<憲法96条>憲法第96条の改悪に強く反対する」

日本弁護士連合憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書
(2013年(平成25年)3月14日 日本弁護士連合会



意見の趣旨当連合会は憲法改正を容易にするために憲法第96条を改正して発議要件を緩和することに強く反対する

意見の理由

憲法第96条を改正しようとする最近の動き

日本国憲法第96条は,
この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」と定める。


自由民主党(以下「自民党」という。)は
2012年4月27日,日本国憲法改正草案を発表し,第96条の改正規定を,衆参各院の総議員の過半数で発議するように変更しようとしている

日本維新の会憲法改正を主張し,
第96条の憲法改正発議要件を各議院の3分の2以上から過半数に緩和することを提案している


2012年12月16日に行われた衆議院議員総選挙の結果
自民党日本維新の会みんなの党が合計366議席となり,衆議院において憲法改正の発議要件である総議員の3分の2以上を憲法改正を主張する三党が占め,自民党単独でも約6割の294議席を確保した


そして,安倍晋三首相は,
本年1月30日の国会答弁で,「党派ごとに異なる意見があるため,まずは多くの党派が主張している憲法第96条の改正に取り組む」旨を明言した。

憲法第96条の発議要件を緩和しようとするのは,まず改正規定を緩和して憲法改正をやりやすくし,その後,憲法第9条や人権規定,統治機構の条文等を改正しようとの意図を有している


日本国憲法で国会の発議要件が総議員の3分の2以上とされた理由

憲法は,基本的人権を守るために,国家権力の組織を定め,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあるので,その濫用を防止するために国家権力に縛りをかける国の基本法である立憲主義)。


すなわち,憲法第11条は「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」とし,

憲法第97条は
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」とする


この基本的人権の尊重こそが憲法最高法規性を実質的に裏付けるものであり,この条項に引き続く憲法第98条は「この憲法は,国の最高法規であって」と,憲法最高法規性を宣言し,憲法第81条で裁判所に違憲立法審査権を与えている。

憲法第96条の改正規定は,これらの条項と一体のものとして,憲法保障の重要な役割を担うものである。

憲法学説においても,憲法改正規定の改正は,憲法改正の限界を超えるものとして許されないとする考え方が多数説である(芦部信喜著「憲法第五版」(岩波書店)385ページ以下など)。

このように,日本国憲法は国の基本的な在り方を定める最高法規であるから,憲法が改正される場合には,国会での審議においても,国民投票における国民相互間の議論においても,いずれも充実した十分慎重な議論が尽くされた上で改正がなされるべきことが求められ,法律制定よりも厳しい憲法改正の要件が定められたのである


もし,充実した十分慎重な議論が尽くされないままに簡単に憲法が改正されるとすれば,国の基本法が安易に変更され,基本的人権の保障が形骸化されるおそれがある

国の基本法である憲法をその時々の支配層の便宜などのために安易に改正することは,それが国民の基本的人権保障や我が国の統治体制に関わるだけに,絶対に避けなければならない。


現在の選挙制度の下では,たとえある政党が過半数議席を得たとしても,小選挙区制の弊害によって大量の死票が発生するため,その得票率は5割には到底及ばない場合がありうる。

現に2012年12月16日の衆議院議員総選挙では,多数の政党が乱立して票が分散したため,自民党は約6割の294議席を占めたが,有権者全体から見た得票率は3割にも満たないものであった。

したがって,議員の過半数の賛成で憲法改正が発議できるとすれば,国民の多数の支持を得ていない憲法改正案が発議されるおそれが強い。

その後に国民投票が行われるとしても,国会での発議要件を緩和することは,国民の多数の支持を受けていない憲法改正案の発議を容認することとなってしまうおそれがある。


このように発議要件を3分の2以上から過半数に改正すると,憲法改正発議はきわめて容易となる


議会の過半数を握った政権与党は,立憲主義の観点からは縛りをかけられている立場にあるにもかかわらず,その縛りを解くために簡単に憲法改正案を発議することができる。

これでは,立憲主義が大きく後退してしまうこととなる。現在,衆議院参議院の「ねじれ現象」が続いているが,たまたまある選挙で「ねじれ」が解消されれば,多数党は簡単に憲法改正案を発議できることになる。これでは,憲法の最高規範性は大きく低下して,憲法の安定性を損なうこととなる


なお,大日本帝国憲法第73条は,議員の3分の2以上の出席の下,出席議員の3分の2以上の賛成で憲法改正がなされると定められていた


3 諸外国の憲法との比較

憲法第96条の改正提案は,発議要件を緩和して,憲法改正をやりやすくしようとするものである。しかし,各国の憲法と比較すると,日本国憲法の改正要件はそれほど厳しいとはいえない


各国憲法の改正手続について国会図書館がまとめた対比表(「憲法改正手続の類型」硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料(衆憲資第24号)最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会(2003年4月3日の参考資料))によると,各国とも,様々な改正手続がとられている。法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めている


例えば,日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と必要的国民投票を要求している国としては,ルーマニア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは,議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,さらに国民投票を要するという制度である。フィリピンでは,議会の4分の3以上の議決と必要的国民投票を要求している。日本国憲法よりもさらに一層厳しい要件である。


国民投票を要しない場合にも,再度の議決が要求されるものや,連邦制で支邦の同意が要求されるものなど,様々な憲法改正手続を定める憲法が存在する。例えば,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われる。

アメリカでは連邦議会の3分の2以上の議決と州による承認が必要とされている。なお,ドイツでは議会の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案について議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される。


このように,世界中には様々な憲法改正規定が存在し,日本国憲法よりも改正要件が厳しい憲法も多数存在する。諸外国の憲法改正規定を根拠として,発議要件の緩和を正当化させることはできない


憲法改正手続法における国民投票の問題点

憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては国会での審議においても国民投票における論議においても,充実した十分慎重な議論の場が必要である


ところが,2007年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)には,当連合会がかねてより指摘してきた重大な問題点が数多く存在する(2005年2月18日付け,2006年8月22日付け,2006年12月1日付け,2009年11月18日付け各意見書)。


例えば,国民投票における最低投票率の規定がなく,国会による発議から国民投票までに十分な議論を行う期間が確保されておらず(長谷部恭男東京大学教授は,国会による改正の発議から国民投票まで,少なくとも2年以上の期間を置くべきだとする。


「続・憲法改正問題」日本評論社8ページ以下),憲法改正に賛成する意見と反対する意見とが国民に平等に情報提供されないおそれがあり,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられているため,国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っているわけではない


このような状況で憲法改正案の発議がなされ,国民の間で充実した十分慎重な議論もできないままに国民投票が行われれば,この国の進路を大きく誤らせるおそれがある。そのため,憲法改正手続法を可決した参議院特別委員会は,これらの重大な問題点に関し18項目にわたる検討を求める附帯決議を行った。


ところが,憲法改正手続法の問題点には全く手がつけられないまま,現在,国会の発議要件の緩和の提案だけがなされているのは,本末転倒と言わざるを得ない。


国会においては,発議要件を緩和するなどという立憲主義に反した方向での議論をするのではなく,国民投票において十分な情報交換と意見交換ができるように,まずは憲法改正手続法を見直す議論こそなされるべきである。

また,国会の責務という点について付言するならば、2012年12月16日の衆議院議員総選挙最高裁判所違憲状態であるとした選挙区割のままなされたものであり,選出された国会議員が果たして適法に国民を代表するものであるのか疑問があるところである。国会はこの違憲状態を黙過することなく,直ちに解消するのが先決である


5 結論

以上のとおり,日本国憲法第96条について提案されている改正案は,いずれも国の基本的な在り方を不安定にし,立憲主義基本的人権尊重の立場に反するものとしてきわめて問題であり,許されないものと言わなければならない


当連合会は,憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条改正提案には強く反対するものである
以上



==================