「71才の365日」1月12日(木)晴れ−9.5℃「東日本大震災」308日

*朝トレ:7時40分〜8時40分

−9.5℃ ん、来たか、いや0.5℃まだ間がある(二桁には)。体が「ぴり、ぴり」構えてる。マスク無しで階段上がりフィールドへ、倉井さんいえの暖炉紫色の煙が棚引けないで「ふわん、ふわ」のパンを被せたように煙突の上、風がないんだ、此方も枯れ芝が「もそ、もそ」、「サク、サク」の音はしない。

体感はそんなに・・・と思いながらコースへ入る頃家中での体温が外気に取られ、体がきゅっとなり、手足の指が「冷たくなる」(直ぐ「痛い」という「漢字」に「変換」だ)。でも体調良さそう!強歩5本目に走りたくなった。昨日とはえらい差だ、でも準備運動兼ねる強歩だから粘って8本、9本目から走に入った。

昨日はオール強歩の3.3KM Cメニューを記録したが、今日は9本目から18本の走を達成。途中コースエンドへ何回となくカラスが入り込んだが思いやりは掛けられなかった。無心に走り込むのみ、手指を手袋の中で握ったり開いたり、冷たさを堪えた。前頭葉にテロップも廻らない、カラスが時折怪訝そうに首振る仕草にも、此方からは一瞥もしないが、勝手にどいてくれた。後で思うが、え、こんなに近い距離で顔合わせていたかいな?

今は、全然相手にされない状態?でも最後の2〜3本は余裕だったんだけどね。とにかく、スローダウン・もも上げ・腹筋も、「強歩8本+走18本」計4km 超えのBメニュー完! (−温度)二桁へのシミュレーションも済み! 帰路に行き会い人は無かったが、「新発見」1つ。

往路「もさ、もさ」とした枯れ芝の触感(靴底から耳へ)、多分昨日までは、帰り道に針状の氷が所々に見えると表現していたと思うのですが、今日の陽光と空気中の水分含有量、時間と気温、全て絶妙なタイミングの取り合わせが演出しての、「スターダスト」です! 

これから春先まで遠目山間に良く見える「樹氷」をも思わせる氷の輝き。 しかもフィールドの枯れ芝一面に広がる ”微細な輝き” 正に『スターダスト』! 春先、秋口に見る心細い「草の露」も可愛らしいけれど、今朝のこの『スターダスト』は大人の女性のお化粧ですね! 凄い! 我れの写真では誰にも伝えられない美しさですね!

でも、プロのカメラマンでもこの写真は難しいでしょうね? いえ、そう願いたいところです。 はい、独り占めですね、願わずして? 帰路、誰にも行き会いませんでした。


*お袋とデート、新年会の後、二回目のお食事なしのデートだけど楽しかった。 元気!




*「東日本大震災」308日

今日の一題 「JR福知山線脱線事故 裁判結果」 

尼崎JR脱線事故、前社長に無罪 神戸地裁「予見できず」

「フクシマ311」から10ヶ月 今、何故この問題か!! 「keniti3545」

下に全国紙5社+1(東京新聞)の社説を並べた、勿論新聞は結果報告に甘い辛いの評価はまぶしても結果の事実を報道している。事故から7年目の裁判結果報告だ。1事故で106名の死者を出した、交通事故では最大級の事故であることには間違いない。

しかし問われた総括責任者の社長(当時の)は無罪判決、不満の声を上げる家族に対してこれまで立ち会ってきた有識者からも何か形に残そうとするような警鐘はない。マスコミも申し訳程度の論評だけだ。この、時の流れに乗せて蓋をしてしまおうとする我々国民の姿勢が、大きな反省の態度も引き出せず、悪しき前例を作っていく。今我れが心配するのは、このJR福知山線脱線事故の裁判に於いて総括責任者の社長(責任)が ”無罪”と言う判決は「事故」に関する刑事責任を軽んじる「悪しき前例」になる可能性が極めて高いだろう事を、素人の目を持っても予見せざるを得ない。 (keniti3545)
何を心配しているかと、問われれば当然のことながら「フクシマ311」の事故です。すでに、政府諮問の「事故調査・検証委員会」は発足、(委員長:畑村洋太郎氏&柳田邦男委員) 12月26日に中間報告も出されている。その「中間報告書」の末尾には、今後、事故対応の「総指揮を執った中枢部」にも直接調査の手を掛けていくと宣言もしている。

心配は、此処だ「保安委員」・「安全委員」・「現場統括者」・「運転者」・「総指揮者」、「それぞれの個人としての責任」、「組織の責任」 顧みて、今回のJR福知山線脱線事故の件で「社長の無罪」という判決は自分の首を撫、胸をなで下ろした「人物」が何人いることか。「フクシマ311」は人災だと国も認めているのだから、人為的なミスはどうして、どこで起きたのか、そしてその責任はしっかり追及がなされなければこれからも「事故」は防げない!国の存亡が掛かるこの「フクシマ311」事故の裁きと復興が世界中から注目されているのだ。 (keniti3545)





社説読み比べ

朝日新聞社

JR前社長無罪―なお重い安全への責任 鉄道事業者に要求される安全対策という点から見れば、(略)期待される水準に及ばないところがあった――。

 乗客106人が亡くなった7年前のJR宝塚線脱線事故で、神戸地裁は業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本山崎正夫前社長に無罪を言い渡した。その際の裁判所の指摘である。

 判決は、組織としての責務が個人の刑事責任につながるわけではないとしたうえで、前社長は危険を予見することができなかったと結論づけた。

 過失事件の刑事裁判は、企業の責任を問う仕組みになっていない。裁判所は、その限界を示しつつも、事故防止をめぐるJR西日本の姿勢に厳しく注文をつけた、と読める。

 事故の直接原因は、列車が制限速度を超えて急カーブに突っ込んだことだ。運転士は死亡し、前社長が起訴された。鉄道事故で経営幹部の刑事責任が問われた異例の裁判だった。

 自動列車停止装置(ATS)を設置していれば事故は防げた。現場は96年に半径がほぼ半分となる急カーブに変更され、通過する列車の本数も増えた。

 検察は、危険性が高まったのにATSを整備しなかったのは、当時、安全対策を統括する取締役鉄道本部長だった前社長の過失だと主張した。

 運転士にミスがあれば、いつか事故が起きるかもしれない。そうした程度の認識で過失を問えると責任の範囲を広げ、起訴に持ち込んだ。

 しかし判決は次のように判断して前社長の責任を否定した。

 鉄道事業者は当時、カーブの危険度を個別に判定してATSを整備していたわけではない。現場のような急カーブはほかにもあり、脱線の危険性の認識につながるものではなかった。

 具体的な危険性が予想できなければ有罪にできないという従来の考え方に沿った判断だ。

 この裁判では被害者参加制度によって経営陣の供述調書が開示されたり、遺族が前社長に直接質問したりする機会があった。それでも遺族らは結論に満足していないだろう。

 事故の誘因として運転士らへの懲罰的な日勤教育が指摘され、安全への投資より収益を重視する同社の企業体質に不信が強かったからだ。

 実際に、原因究明にあたる国の事故調査委員会の委員らに不明朗な工作を重ねていた。内部資料を兵庫県警に提出せず、証拠隠しの疑いも持たれていた。

 JR西日本は無罪を免罪符と受け止めるのではなく、安全思想を徹底させる必要がある。




日本経済新聞社
無罪で消えぬJR西の責任 
JR福知山線脱線事故の裁判でJR西日本前社長に無罪判決が出た。しかし同社の責任はなお重い。被害者・遺族に誠実に対応し、安全対策に万全を期さなければならない。
 ↓ 全文 (ご面倒でもクリックして全文読んで下さい)
http://allatanys.jp/oclk?page=C0005&pos=2&pid=N0000&cid=20120112NEN57930&oid=DGXDZO3794019012012012PE8001&url=http%3A%2F%2Fwww.nikkei.com%2Fnews%2Feditorial%2Farticle%2Fg%3D96958A96889DE1E5EBE6E2E3EBE2E3E0E2E3E0E2E3E08297EAE2E2E3%3Fn_cid%3DDSANY001



読売新聞社
JR西事故判決 無罪でも免れない企業の責任(1月12日付・読売社説)
 乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故で、神戸地裁は、JR西日本の前社長に無罪を言い渡した。

 2005年4月に起きたこの事故で、前社長は業務上過失致死傷罪に問われた。だが、判決は「事故を予見できた可能性は低く、前社長個人の責任は問えない」と結論付けた。

 一方で、判決は、組織としての安全対策について、「大規模鉄道事業者として期待される水準に及んでいなかった」と、JR西を厳しく批判した。

 JR西は、この批判を真摯(しんし)に受け止めなければならない。

 裁判で、最大の争点となったのは事故の予見可能性だった。
 検察は、前社長が安全対策の最高責任者である鉄道本部長を務めていた1996年、現場を急カーブに付け替える工事が施された点に着目した。

 工事完成前にはJR函館線の同様の急カーブで脱線事故があり、事故が起きる可能性を認識していたにもかかわらず、自動列車停止装置(ATS)の設置を怠った過失がある、との主張である。

 だが、判決は「事故現場と同じ危険なカーブはかなりの数で存在している」とした。函館線脱線事故についても、「今回の事故とは様相が異なり、危険性を想起させるものではなかった」と述べ、検察側の主張を退けた。

 前社長の注意義務の範囲を厳格に判断したものだが、納得できないという遺族も多いだろう。 刑事責任は別としても、判決が指摘したように、事故当時のJR西の安全対策はあまりに不十分だったと言えよう。 例えば、事故前から各路線でATS整備を進めていたのに、危険性の高い急カーブへの設置が後回しになっていた。判決が「リスクに応じた優先度を伴っていない」と批判したのも当然だ。

 この判決は、検察審査会の起訴議決を受けて強制起訴された歴代3社長の裁判にも影響を与えるだろう。前社長より前の3社長の過失立証については、さらに困難になるとの見方が強い。

 事故の後、JR西は、カーブにATSをより重点的に整備し、衝撃を弱める車両を導入するなどの安全対策に乗り出している。

 設備面だけでなく、社員教育ではベテランを配して技術指導に取り組むなど、ソフト面でも安全性の向上に力を入れている。

 利用者の信頼を取り戻すためには、安全対策をさらに徹底することが求められよう。






毎日新聞社
JR前社長判決 組織の免罪ではない 
JR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本山崎正夫前社長に対し、神戸地裁は無罪判決を言い渡した。一方で判決はJR西の安全対策について「大規模鉄道事業者として期待される水準に及ばないところがあった」と言及した。JR西は指摘を厳しく受け止め、再発防止策をさらに徹底しなければならない。

 事故の直接原因は、運転士が制限速度を大きく超えて現場のカーブに快速電車を進入させたことである。前社長は、取締役鉄道本部長という安全対策の事実上の最高責任者として、96年に現場を急カーブに変更した際、自動列車停止装置(ATS)を設置しなかったことの過失が問われた。

 判決は、前社長が「速度超過による脱線転覆事故が発生する危険性を認識していたことを認めるに足りる証拠はなく、注意義務違反は認められない」と判断した

 一方で判決は、JR西には「組織としての鉄道事業者に要求される安全対策という点から見れば、転覆のリスクの解析やATS整備のあり方に問題が存在した」と指摘した。

 無罪判決に対する遺族や被害者の受け止め方は厳しい。公判は個人を被告とする刑事裁判の性格上、現場カーブの設置時点の危険認識に争点が集中し、運転士がなぜ速度超過したのかという本質的な事故原因に迫ることができなかった。

 現行刑法の業務上過失致死傷罪では法人の責任が問えず、大事故などの組織責任を追及するうえで刑事裁判の限界も指摘される。法人に対する処分や責任追及のあり方について改めて検討する必要がある。

 公判には被害者参加制度を利用して過去最多の54人の遺族・被害者が参加し、前社長に直接質問したり、意見陳述する機会があった。毎日新聞が遺族・被害者に行ったアンケートでは約9割が「公判は意義があった」と回答し、被害者参加や優先傍聴の制度が一定の役割を果たしたことは示された。

 事故後、JR西は背景要因と指摘された過密ダイヤの改善や懲罰的な日勤教育の廃止などに取り組んだ。しかし、事故調査委員会の報告書案が事前にJR西側に漏れていたことが発覚したり、事故後も現場カーブ付近で列車がATS作動で緊急停車したりしたケースがあったのに長期間公表されないなど、閉鎖的な企業体質に対する不信はぬぐえない。

 事故では、検察審査会の議決を受けて井手正敬被告ら歴代3社長も同罪で強制起訴され、公判前整理手続きが進んでいる。公判でJR西の組織上の問題がさらに究明され、安全態勢の強化につながることを望む。




東京新聞社
尼崎脱線判決 重い無罪と受け止めよ 2012年1月12日

 百七人の命を奪い、多数が負傷したJR西日本脱線事故で、裁判所は企業トップの刑事責任を認めなかった。法的には無罪でも、悲惨な事故を起こした企業の体質は、何度でも省みたい。
 判決は、JR西の前社長について、「過失は認められない」として、無罪(求刑は禁錮三年)を言い渡した。現場のカーブで事故が起きる可能性を認識したが、自動列車停止装置(ATS)を設けるよう指示すべき業務上の注意義務を怠ったとする、検察側の主張は退けられた。

 国土交通省事故調査委員会は、死亡した運転士のブレーキのかけ遅れが主因と断定している。カーブの半径を六百メートルから半減させる工事をした当時、カーブでのATS設置に法的な義務はなく、鉄道会社の自主判断に任されていたという事情もある。

 裁判所がこのような状況も総合判断し、トップには事故の予見可能性や安全対策での過失は認められないと判断した無罪判決が理解できないわけではない。

 だが、こうした事故が起きた背景や企業風土について、深く考える必要があろう。それが、重く無罪を受け止めることでもある。
 被告は公判で「真実を述べる」と約束した。しかし、事故調の報告案を委員に働きかけ公表前に漏えいさせた。遺族との信頼関係を壊し、心から反省しているかどうか疑わせるような行為だった。

 JR西には業務中のミスについて懲罰的な日勤教育があった。遅れを取り戻そうと速度超過でカーブに入った背景に日勤教育もあったと、被告自身が認めている。

 捜査段階で、複数の社員が現場カーブの危険性について証言しながら、公判では次々と自らの調書をくつがえした。これまで指摘されてきたJR西の上意下達や隠蔽(いんぺい)体質と無縁ではなかろう。

 常識的な企業感覚なら、スピードを出し過ぎて危険なカーブに入る可能性もあると考え、予防措置をするのではないだろうか。

 裁判所はトップを無罪としたが、JR西の安全対策を批判した。

 被告の元上司で、強制起訴されている三人の歴代社長の時代から続く企業風土が、事故の伏線になった可能性は否定できまい。

 交通機関の大きな事故で、現場担当者でなく、経営幹部の刑事責任を問う裁判は異例だ。こうした事故で、法人としての企業の責任を追及できるような手だても、考えていく必要があろう。




*【主張】産経新聞
JR西前社長無罪 安全不備重く受け止めよ2012.1.12 03:06
 乗客106人が死亡した平成17年4月のJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告に神戸地裁は無罪を言い渡した。

 事故現場のカーブに自動列車停止装置(ATS)を設置していなかった責任について、岡田信裁判長は事故の予見可能性を否定し、結果回避義務違反にも当たらないとした。

 山崎前社長個人に対する刑事責任は認めなかったが、安全を第一義とする公共交通機関が大惨事を起こした社会的責任は免れない。JR西日本には再発防止のため、さらなる安全対策を求めたい。

 山崎前社長は鉄道本部長だった平成8年12月、現場の半径を半減させる急カーブへと変更した際、安全対策の責任者としてATSを整備していれば事故は防げた、として起訴された。

 このため公判では、運転士が転覆限界速度を超えて進入する可能性など、事故が予見できたか否かが最大の争点となり、過去の鉄道事故や安全対策に関する法令などが詳細に検討された。

 岡田裁判長は「事故が発生する危険性を容易に認識できたとは認められない」「当時、ATSの整備を義務づける法令は存在しなかった」として、山崎前社長を無罪とした。結果責任にとらわれず、予見可能性を厳格に判断したのは妥当である。

 しかし一方で、「転覆のリスク解析およびATS整備のあり方に問題が存在し、大規模鉄道事業者として期待される水準に及ばないところがあった」と、JR西日本に安全対策上の不備があったことを指摘した意味は重い。

 遺族らからは、社員への懲罰的な日勤教育や、安全対策より営利を優先してきたJR西日本の企業体質が事故の背景にあるとの批判が出されている。

 これら組織の問題は、検察審査会の議決によって強制起訴された元会長、井手正敬被告ら歴代3社長に対する今後の公判で焦点になろう。事故の再発防止のためには、原因究明が不可欠だ。歴代3社長は法廷で積極的に真実を明らかにすべきである。

 刑法は処罰の対象を個人に限定しているが、JR西日本は判決が指摘した安全対策の不備を組織全体への重い課題と受け止め、安全を最優先させる企業倫理を徹底してほしい。



*「事故が起きる予見を持てる可能性がなかった?」 「過失は認められない?」だけど安全に対する配慮は欠けていた??← これが落ち度すなわち管理者の「罪」ではないのですか。どうして『罰』が伴わないのですか???(keniti3545)

*最大の争点は前社長が事故の危険性を予測し、現場に自動列車停止装置(ATS)を設置するべきかどうかだった。
(予見出来ず)の判断で無罪?? 原発事故も(想定外)で無罪?? (keniti3545)



*筆洗東京新聞  「ストックした記事だが、計らずも、「通じている」ので此処に残す。(keniti3545) 2012年1月11日

 法律には「抜け穴」がある。穴が広がり骨抜きになっていることもある。刑事裁判はその一例だ。刑事訴訟法には、法廷での証言に代えて書面を証拠にできない、と書いてあるが、規定には「例外」がある▼検事調書と証言が食い違う時、調書の方が信用できるという特別な状況があれば、調書を証拠として裁判所に提出できるのだ。悪名高い「調書裁判」はここから生まれた▼同じ司法試験を通った仲間意識からか反対尋問で調書の内容が揺らいでも、裁判官は検事の言い分を信用しがちだ。裁判員制度の導入で改善しつつあるが、例外は建前を骨抜きにして、裁判官の前で立証する口頭主義の原則は形骸化している▼原発の運転期間を四十年に制限する原子炉等規制法の改正案が発表された。原発の寿命が法律で明記されるのは初めてで、政府の方針の大転換ではある。新規建設がなければ「脱原発」は確実に進むだろう▼ただし、ここにも例外がある。審査を通れば延長可能だ。「延長申請があってもシビアにみていく。(延命は)極めて厳しい」と細野豪志原発事故担当相は語るが、再稼働への地ならしという見方は消えない▼省益に反する法律を骨抜きにするのは官僚の得意技だ。四十年で原発廃炉にするという法改正に抜け道をつくらせないために重要なのは、事故を風化させないという私たちの意志である。